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外国人支援計画の適切な実施における欠格事項

以下の条件に一つでも当てはまるものは、外国人支援計画の適切な実施ができないと認められ、登録支援機関としての登録において拒否されることとなります。

(ア) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(イ) 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

a 労働基準法第117条(船員職業安定法第89条第1項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用される場合を含む。),第118条第1項(労働基準法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。),第119条(同法第16条,第17条,第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定

b 船員法第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。),第130条(同法第33条,第34条第1項,第35条,第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項,第54条,第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)

c 職業安定法第63条,第64条,第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定

d 船員職業安定法第111条から第115条までの規定

e 法第71条の3,第71条の4,第73条の2,第73条の4から第74条の6の3まで,第74条の8及び第76条の2の規定

f 最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定

g 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第40条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第2項の規定

h 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条,第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定

i 賃金の支払の確保等に関する法律第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定

j 労働者派遣法第58条から第62条までの規定

k 港湾労働法第48条,第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定

l 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第19条,第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定

m 育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条から第65条までの規定

n 林業労働力の確保の促進に関する法律第32条,第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定

o 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第108条,第109条,第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。),第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定

p 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条,第119条及び第121条の規定,船員職業安定法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条の規定

(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により,又は刑法第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(エ) 健康保険法第208条,第213条の2若しくは第214条第1項,船員保険法第156条,第159条若しくは第160条第1項,労働者災害補償保険法第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。),厚生年金保険法第102条,第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。),労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(オ) 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(カ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(キ) 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消され,当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

(ク) 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第3号の規定により実習認定を取り消された場合については,当該法人が前記(イ)又は(エ)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において,当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。後記(シ)において同じ。)であった者で,当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

(ケ) 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

a 外国人に対して暴行し,脅迫し又は監禁する行為

b 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為

c 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為

d 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

e aからdまでに掲げるもののほか,外国人の人権を著しく侵害する行為

f 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付,上陸許可の証印若しくは許可,同章第4節の規定による上陸の許可若しくは法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で,偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し,又は提供する行為

g 特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収若しくは財産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為

h 外国人若しくはその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で,特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて,当該外国人と特定技能雇用契約を締結する行為

i 法第19条の18の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をする行為

j 法第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避する行為

k 法第19条の21第1項の規定による処分に違反する行為

(コ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

(サ) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって,その法定代理人が(ア)から(コ)まで又は(シ)のいずれかに該当するもの

Author: tokuteiginou

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