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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案【仮称】概要

省令案概要

1 特定技能所属機関がすべき随時の届出

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第19条の18第1項に規定する法務省令で定める事項は,届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号並びに次のアからクまでに掲げる事由に応じ,それぞれ次のアからクまでに定める事項とする。
ア 特定技能雇用契約の変更 特定技能雇用契約を変更した年月日及び変更後の特定技能雇用契約の内容
イ 特定技能雇用契約の終了 特定技能雇用契約が終了した年月日及び特定技能雇用契約の終了の事由
ウ 新たな特定技能雇用契約の締結 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日及び新たな特定技能雇用契約の内容
エ 一号特定技能外国人支援計画の変更 一号特定技能外国人支援計画を変更した年月日及び変更後の一号特定技能外国人支援計画の内容
オ 登録支援機関に対する一号特定技能外国人支援の全部の実施の委託に係る契約(以下「支援委託契約」という。)の締結 支援委託契約を締結した年月日及び締結した支援委託契約の内容
カ 支援委託契約の変更 支援委託契約を変更した年月日及び変更後の支援委託契約の内容
キ 特定技能外国人の受入れ困難 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因,特定技能外国人の現状並びに受入れの継続のための措置
ク 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生時期及びその内容
(2) 法第19条の18第1項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に定める事由が生じた日から14日以内に,同項各号に定める事由が生じた旨及び(1)の事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
(3) 法第19条の18第1項第1号に規定する軽微な変更は,業務の内容,報酬の額その他の労働条件以外の変更であって,特定技能雇用契約に実質的な影響を与える変更以外の変更とする。
(4) 法第19条の18第1項第2号に規定する軽微な変更は,支援の内容又は実施方法以外の変更であって,一号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与える変更以外の変更とする。
(5) 法第19条の18第1項第3号に規定する軽微な変更は,契約の内容の変更であって,支援委託契約に実質的な影響を与える変更以外の変更とする。
(6) 法第19条の18第1項第4号に規定する法務省令で定める場合は,特定技能外国人を受け入れることが困難となった場合及び特定技能外国人に関して出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知った場合とする。
(7) (2)の書面の提出は,郵便又は一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による信書便により提出するときは,指定された出入国在留管理官署にもすることができる。

2 特定技能所属機関がすべき定期的な届出

(1) 法第19条の18第2項第1号に規定する法務省令で定める事項は,次のとおりとする。
ア 受け入れている特定技能外国人の数
イ 届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号
ウ 届出に係る特定技能外国人が特定技能活動を行った日数,活動の場所及び従事した業務の内容
エ 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者として業務に従事した場合にあっては,派遣先である本邦の公私の機関の名称及び所在地
(2) 法第19条の18第2項第3号に規定する法務省令で定める事項は,次のとおりとする。
ア 特定技能外国人及び特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人に対する報酬の支払状況(当該特定技能外国人のそれぞれの報酬の総額及び銀行その他の金融機関に対する当該特定技能外国人の預金又は貯金への振込みその他の方法により現実に支払われた額を含む。)
イ 所属する従業員の数,特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数,離職者数,行方不明者数及びそれらの日本人,外国人の別
ウ 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険の適用の状況並びに労働者災害補償保険の手続状況等
エ 特定技能外国人の安全衛生に関する状況
オ 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳
(3) 法第19条の18第2項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に規定する事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
(4) (3)の場合において,届出が法第19条の18第2項第2号に係るものであるときは,適合一号特定技能外国人支援計画の実施の状況を明らかにする資料を提出しなければならない。
(5) (3)の届出は,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に行わなければならない。
(6) (3)の書面の提出は,郵便又は一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による信書便により提出するときは,指定された出入国在留管理官署にもすることができる。

3 登録支援機関の登録を受けるための申請

(1) 法第19条の24第1項の申請は,法定の様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。
(2) 法第19条の24第1項第3号の法務省令で定める事項は,次のとおりとする。
ア 支援業務を開始する予定年月日
イ 特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
(3) 法第19条の24第2項(法第19条の27第3項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は,次のとおりとする。
ア申請者が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については,当該役 員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場 合は,当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し)),法人でない場合にあっては申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し
イ 申請者の概要書
ウ 支援委託契約の契約書又はこれに代わる書類の写し
エ 法第19条の26第1項各号(登録支援機関の欠格事由)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
オ 支援業務の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
カ 支援業務の担当者(以下「支援担当者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写しキその他必要な書類

4 登録支援機関の登録拒否事由

(1) 法第19条の26第1項第5号の法務省令で定める者は,精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(2) 法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は,次のいずれかに該当する者とする。
ア 過去1年間に,登録支援機関になろうとする者において,その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者
イ 次のいずれにも該当しない者
(ア) 過去2年間に法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。(イ)において同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役員又は職員の中から,支援責任者及び1名以上の 支援担当者が選任されている者
(イ) 役員又は職員の中から,支援責任者及び1名以上の支援担当者(過去5年間に2年以上法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者に限る。)が選任されている者
(ウ) 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者
(エ) (ア)から(ウ)までの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められたもの
ウ 情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者
(ア) 適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について,特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者
(イ) 特定技能外国人からの相談に係る対応について,担当の職員を確保し,特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者
(ウ) 特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者
エ 支援状況に関する帳簿書類を作成し,1年以上備えて置くこととしていない者
オ 支援責任者及び支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあっては,(ア))に該当する者
(ア) 法第19条の26第1項第1号から第11号までのいずれかに該当する者
(イ) 特定技能所属機関の役員の配偶者,2親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者
(ウ)過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者
カ 一号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者
キ 支援委託契約を締結するに当たり,特定技能所属機関に対し,支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者

5 登録支援機関がすべき届出

(1) 法第19条の27第1項の規定による届出は,当該変更の日から14日以内に,法定の様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
(2) 法第19条の29第1項の規定による届出は,当該休止又は廃止の日から14日以内に,その旨を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
(3) 法第19条の30第2項の規定による届出は,四半期ごとに,同項に規定する事項を記載した書面を,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に,地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。(4)法第19条の30第2項の法務省令で定める事項は,次のとおりとする。
ア 特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号
イ 特定技能所属機関の氏名又は名称及び所在地
ウ 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)
エ 出入国又は労働に関する法令への違反,特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

6 特定技能外国人の在留期間

(1) 法第20条第2項の規定により特定技能1号の在留資格への変更を申請した場合であって,当該申請をした者が同在留資格をもって本邦に在留した期間が通算して5年に達するときは,同条第3項の相当の理由がないものとする。
(2) 法第21条第2項の規定により在留期間の更新を申請した場合であって,当該申請をした者が,特定技能1号の在留資格をもって本邦に在留した期間が通算して5年に達するときは,同条第3項の相当の理由がないものとする。
(3) 一度の在留期間の付与によって与えられる特定技能1号外国人の在留期間は,1年,6か月又は4か月とする。
(4) 一度の在留期間の付与によって与えられる特定技能2号外国人の在留期間は,3年,1年又は6か月とする。

7 特定技能の在留資格の申請の添付資料

(1) 特定技能1号の在留資格の申請に必要な添付資料は,次のとおりとする。
ア 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
イ 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
ウ 特定技能所属機関による申請人に対する支援に係る文書
エ 日本語能力を証する資料
オ 従事する業務に関して有する技能を証する資料
カ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は,当該仲介の概要
(2) 特定技能2号の在留資格の申請に必要な添付資料は,次のとおりとする。
ア 特定技能2号の活動を行うことのできる技能水準に達していることを証する資料
イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
ウ 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
エ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は,当該仲介の概要

8 特定技能の在留資格の更新の申請の添付資料

特定技能の在留資格の在留期間の更新の申請に必要な添付資料は,次のとおりとする。
(1) 活動の内容,期間及び地位を証する文書
(2) 年間の収入及び納税額に関する証明書
(3) 特定技能1号の活動を行う者にあっては,申請人に対する支援の状況を証する文書
(4) 社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書

9 特定技能の在留資格の在留資格認定証明書の交付申請の代理人

特定技能の在留資格の在留資格認定証明書の交付の申請は,次の者を代理人としてすることができる。
(1) 本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員
(2) 特定技能1号の活動を行おうとする場合にあっては,(1)の機関から支援業務を委託された登録支援機関の職員

10その他所要の規定の整備

Author: tokuteiginou

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