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宿泊業

本ページでは宿泊業分野における在留資格「特定技能」の取り扱いについてお知らせします。

宿泊分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、試験合格により確認された技能を要する宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客 及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務となります。

あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。とされています。

管轄官庁

国土交通省になります。

5年間の受入上限数

飲食料品製造業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大2万2,000人で あり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用されます。

1号資格者に求められる技能水準及び評価方法

本資格で宿泊業に従事しようとする外国人は、「宿泊業技能測定試験(仮称)」に合格する必要があります。なお、他分野では技能実習2号を修了すると試験が免除される制度となっていますが、2019年1月現在では宿泊業は技能実習2号対象分野ではないため、本制度は適用されません。(技能実習制度対象分野となるべく準備中)

(技能水準)

求められる技能水準は以下のとおりです。

フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な 業務について、定型的な内容であれば独力で実施できること。

(評価方法)

試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年2回程度実施
開始時期:平成 31 年4月予定

1号資格者に求められる日本語能力水準及び評価方法

「日本語能力判定テスト(仮称)」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」の合格が必要です。

「日本語能力判定テスト(仮称)」

(日本語能力水準)

当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者に ついては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するもの と認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

(評価方法)

実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定 開始時期:平成31年秋以降に活用予定

「日本語能力試験(N4以上)」

(日本語能力水準)

当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本 語能力水準を有するものと評価する。

(評価方法)

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施(平成29年度)

特定技能2号対象か否か

2号対象ではありません。

特定技能所属機関に対して特に課す条件

以下のような条件が雇用機関に課されます。

ア 宿泊分野においては、1号特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。
(ア)旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテ ル営業」の許可を受けた者であること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと。
(ウ)特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わ せないこと。
イ 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入 協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記イ、ウ及びエの条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。

特定技能外国人の雇用形態

直接雇用に限ります。

Author: tokuteiginou

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