本ページでは介護分野における在留資格「特定技能」の取り扱いについてお知らせします。
「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入 浴、食事、排せつの介助等)」業務、並びに「これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)」に従事が可能です。ただし、「技能測定試験又は技能実習2号修了により確認された技能を要する」業務である必要があります。また、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としません。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お 知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。 とされています。1号特定技能外国人の就業場所は、技能実習同様、「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介 護」の実務経験として認められる施設とされています。
管轄官庁
厚生労働省になります。
5年間の受入上限数
本分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大6万人で あり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用されます。
1号資格者に求められる技能水準及び評価方法
技能実習2号を修了していない外国人は、「介護技能評価試験(仮称)」に合格するもしくは、「介護福祉士養成課程」を修了している必要があります。
介護技能評価試験(仮称)
(技能水準)
求められる技能水準は以下のとおりです。
当該試験は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
(評価方法)
実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:
国外:年おおむね6回程度
国内:未定
開始時期:平成 31 年4月予定
介護福祉士養成課程
(技能水準)
介護福祉士養成課程は、介護福祉の専門職として、介護職のグループの中で中核的な役割を果たし、介護ニーズの多様化等に対応できる介護福祉士の養成を図るものであり、介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められることから、介護技能評価試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。また、日本語能力試験についても免除となります。
(評価方法)
介護福祉士養成課程は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号) 第 40 条第2項第1号から第3号までに基づき、教育内容等に関する一定の指定基準を満たす専修学校等を都道府県知事等が指定する仕組みとなっており、当該課程の修了者であることを卒業証明書等で確認・評価されます。
1号資格者に求められる日本語能力水準及び評価方法
技能実習2号または介護福祉士養成課程を修了していない外国人は、「日本語能力判定テスト(仮称)」、「日本語能力試験(N4以上)」または「介護日本語評価試験(仮称)」の合格が必要です。
「日本語能力判定テスト(仮称)」
(日本語能力水準)
当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定 開始時期:平成31年秋以降に活用予定
「日本語能力試験(N4以上)」
(日本語能力水準)
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施(平成29年度)
介護日本語評価試験(仮称)
(日本語能力水準)
上記(1)又は(2)の試験により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することを確認の上、「介護日本語評価試験(仮称)」 を通じ、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認する。
(評価方法)
実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 実施回数:国外:年おおむね6回程度 国内:未定 開始時期:平成 31 年4月予定
技能実習2号からの移行
「介護職種・介護作業」の第2号技能実習を修了した者については、介護業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記の試験等を免除するとされています。
特定技能2号対象か否か
2号対象ではありませんが、介護福祉士の資格を取得した外国人には在留資格「介護」での在留が可能となります。滞在期間の更新に上限はなく、家族の帯同も許可されており、特定技能2号相当と在留資格と言えます。
特定技能所属機関に対して特に課す条件
以下のような条件が雇用機関に課されます。
ア 事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
イ 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会(仮称)」 (以下「協議会」という。)の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限ります。