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特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令案【仮称】概要

省令案の概要

1.特定技能雇用契約の内容が満たすべき基準

(1) 出 入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準(特定技能雇用契約の内容が満たすべき基準)のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合していることはもとより,次のとおりとする。

ア 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄各号に掲げる法務省令で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。

イ 外国人の所定労働時間が,特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。

ウ 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。

エ 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと。

オ 外国人が一時帰国を希望した場合には,必要な有給休暇を取得させるものとしていること。

カ 外国人を労働者派遣の対象とする場合にあっては,当該労働者が労働者派遣をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。

キ 前記アからカまでに定めるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては,当該分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

 

(2) 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは,次のとおりとする。

ア 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関が,当該旅費を負担するとともに,特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

イ 特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。

ウ 前記ア及びイに定めるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては,当該分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

2.特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が満たすべき基準

(1)法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。

ア 労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

イ 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に,特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。

(ア) 定年その他これに準ずる理由により退職した者

(イ) 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者

(ウ) 自発的に離職した者

ウ 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に,当該機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと。

エ 次のいずれにも該当しないこと。

(ア) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(イ) 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

a 労働基準法第117条(船員職業安定法第89条第1項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用される場合を含む。),第118条第1項(労働基準法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。),第119条(同法第16条,第17条,第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定

b 船員法第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。),第130条(同法第33条,第34条第1項,第35条,第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項,第54条,第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)

c 職業安定法第63条,第64条,第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定

d 船員職業安定法第111条から第115条までの規定

e 法第71条の3,第71条の4,第73条の2,第73条の4から第74条の6の3まで,第74条の8及び第76条の2の規定

f 最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定

g 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第40条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第2項の規定

h 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条,第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定

i 賃金の支払の確保等に関する法律第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定

j 労働者派遣法第58条から第62条までの規定

k 港湾労働法第48条,第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定

l 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第19条,第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定

m 育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条から第65条までの規定

n 林業労働力の確保の促進に関する法律第32条,第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定

o 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第108条,第109条,第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。),第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定

p 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条,第119条及び第121条の規定,船員職業安定法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条の規定

(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により,又は刑法第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(エ) 健康保険法第208条,第213条の2若しくは第214条第1項,船員保険法第156条,第159条若しくは第160条第1項,労働者災害補償保険法第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。),厚生年金保険法第102条,第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。),労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(オ) 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(カ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(キ) 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消され,当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

(ク) 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第3号の規定により実習認定を取り消された場合については,当該法人が前記(イ)又は(エ)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において,当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。後記(シ)において同じ。)であった者で,当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

(ケ) 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

a 外国人に対して暴行し,脅迫し又は監禁する行為

b 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為

c 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為

d 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

e aからdまでに掲げるもののほか,外国人の人権を著しく侵害する行為

f 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付,上陸許可の証印若しくは許可,同章第4節の規定による上陸の許可若しくは法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で,偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し,又は提供する行為

g 特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収若しくは財産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為

h 外国人若しくはその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で,特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて,当該外国人と特定技能雇用契約を締結する行為

i 法第19条の18の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をする行為

j 法第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避する行為

k 法第19条の21第1項の規定による処分に違反する行為

(コ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

(サ) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって,その法定代理人が(ア)から(コ)まで又は(シ)のいずれかに該当するもの

(シ) 法人であって,その役員のうちに(ア)から(サ)までのいずれかに該当する者があるもの

(ス) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

オ 特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書を作成し,当該外国人に当該特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所に当該特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

カ 特定技能雇用契約を締結するに当たり,外国人又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が,特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をされていないこと及び特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結しているときは,そのことを認識して特定技能雇用契約を締結していないこと。

キ 他者との間で,特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと。

ク 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関にあっては,一号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること。

ケ 外国人を労働者派遣の対象としようとする本邦の公私の機関にあっては,次のいずれにも該当すること。

(ア) 外国人を労働者派遣の対象としようとする本邦の公私の機関が,次のいずれかに該当し,かつ,外国人が派遣先において従事する業務の属する特定産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であること。

a 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。

b 地方公共団体又は前記aに掲げる者が資本金の過半数を出資していること。

c 地方公共団体の職員又は前記aに掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記aに掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること。

d 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては,国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。

(イ) 外国人を労働者派遣の対象としようとする本邦の公私の機関が,前記アからエまでのいずれにも該当する者に当該外国人に係る労働者派遣をすることとしていること。

コ 事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。

サ 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。

シ 特定技能雇用契約に基づく外国人の報酬を,当該外国人の指定する銀行その他の金融機関に対する当該外国人の預金又は貯金への振込み又は当該外国人に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしており,かつ,当該預金又は貯金への振込み以外の方法によって報酬の支払をした場合には,出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し,出入国在留管理庁長官の確認を受けることとしていること。

ス 前記アからシまでに定めるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては,当該分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(2) 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。

ア 次のいずれかに該当すること。

(ア) 過去2年間に法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。後記(イ)において同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役員又は職員の中から,一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の一号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)を選任していること。

(イ) 役員又は職員であって過去2年間に法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格による中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。

(ウ) 前記(ア)又は(イ)の基準に適合する者のほか,これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められた者であること。

イ 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る一号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を整備していること。

ウ 一号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し,当該一号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

エ 支援責任者及び支援担当者が,外国人を監督する立場にない者その他の一号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり,かつ,前記(1)エ(ア)から(サ)までに該当しない者であること。

オ 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に法第19条の22第1項の規定に反して一号特定技能外国人支援計画に基づいた一号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと。

カ特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。

キ 前記アからカまでに定めるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては,当該分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

3.一号特定技能外国人支援計画の内容が満たすべき基準

(1) 法第2条の5第6項の一号特定技能外国人支援計画には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

ア 次に掲げる事項を含む職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の内容

(ア) 当該外国人が本邦に入国する前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては,在留資格の変更の申請前)に,特定技能雇用契約の内容,当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容,上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。

(イ) 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎をすること。

(ウ) 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか,銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。

(エ) 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては,在留資格の変更を受けた後),次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

a 本邦での生活一般に関する知識

b 法第19条の16その他の法令の規定によりすべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する知識

c 本邦の公私の機関又は当該機関から契約により一号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先d外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報

e 防災及び防犯に関する知識並びに急病その他の緊急時における対応に必要な知識

f 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他外国人の法的保護に必要な情報

(オ) 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。

(カ)当該外国人から職業生活,日常生活又は社会生活に関し,相談又は苦情の申出を受けたときは,遅滞なく,当該相談又は苦情に適切に応じるとともに,当該外国人への助言,指導その他の必要な措置を講ずること。

(キ) 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。

(ク) 当該外国人が,その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては,公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。

(ケ) 当該外国人とその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し,労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは,その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。

イ 一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては,当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の内容

ウ 一号特定技能外国人支援計画の実施を契約により他者に委託する場合にあっては,当該他者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容

エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名

オ 前記アからエまでに定めるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては,当該分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項一号特定技能外国人支援計画は,特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関が,日本語及び当該一号特定技能外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語により作成し,当該外国人にその写しを交付しなければならない。

4.一号特定技能外国人支援計画の基準

法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 特定技能雇用契約の当事者である外国人に対する職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の内容が,当該外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関又は当該機関から契約により一号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の委託を受けた者において適切に実施することができるものであること。

(2) 前記3(1)ア(ア)に掲げる支援が,対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されることとされていること。

(3) 前記3(1)ア(ア),(エ)及び(カ)に掲げる支援が,外国人が十分に理解することができる言語により実施されることとされていること。

(4) 一号特定技能外国人支援計画の一部を契約により他者に委託する場合にあっては,その委託の範囲が明示されていること。

(5) 前記(1)から(4)までに定めるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては,当該分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

 

Author: tokuteiginou

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