登録支援機関の登録要件
登録支援機関の登録には以下のような要件が必要です。
外国人支援計画の適切な実施の確保にかかるもの
ア 次のいずれかに該当すること。
(ア) 過去2年間に※1に挙げる在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。後記(イ)において同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役員又は職員の中から,一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の一号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)を選任していること。
(イ) 役員又は職員であって過去2年間に※1に挙げる在留資格による中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。
(ウ) 前記(ア)又は(イ)の基準に適合する者のほか,これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められた者であること。
イ 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る一号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を整備していること。
ウ 一号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し,当該一号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。
エ 支援責任者及び支援担当者が,外国人を監督する立場にない者その他の一号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり,かつ,欠格事項に該当しない者であること。
オ 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に法第19条の22第1項の規定に反して一号特定技能外国人支援計画に基づいた一号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと。
カ特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。
キ 前記アからカまでに定めるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては,当該分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
※1.在留資格 外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能,技能実習,特定活動
外国人支援計画の内容が満たすべき基準
外国人支援計画の内容が満たすべき基準は以下のとおりです。
ア 次に掲げる事項を含む職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の内容
(ア) 当該外国人が本邦に入国する前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては,在留資格の変更の申請前)に,特定技能雇用契約の内容,当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容,上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
(イ) 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎をすること。
(ウ) 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか,銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
(エ) 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては,在留資格の変更を受けた後),次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
a 本邦での生活一般に関する知識
b 法第19条の16その他の法令の規定によりすべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する知識
c 本邦の公私の機関又は当該機関から契約により一号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先d外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報
e 防災及び防犯に関する知識並びに急病その他の緊急時における対応に必要な知識
f 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他外国人の法的保護に必要な情報
(オ) 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
(カ)当該外国人から職業生活,日常生活又は社会生活に関し,相談又は苦情の申出を受けたときは,遅滞なく,当該相談又は苦情に適切に応じるとともに,当該外国人への助言,指導その他の必要な措置を講ずること。
(キ) 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
(ク) 当該外国人が,その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては,公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。
(ケ) 当該外国人とその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し,労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは,その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。
イ 一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては,当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の内容
ウ 一号特定技能外国人支援計画の実施を契約により他者に委託する場合にあっては,当該他者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容
エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
オ 前記アからエまでに定めるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては,当該分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項一号特定技能外国人支援計画は,特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関が,日本語及び当該一号特定技能外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語により作成し,当該外国人にその写しを交付しなければならない。
外国人支援計画の実施において満たすべき基準
外国人支援計画の実施において満たすべき基準は以下のとおりです。
(1) 特定技能雇用契約の当事者である外国人に対する職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の内容が,当該外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関又は当該機関から契約により一号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の委託を受けた者において適切に実施することができるものであること。
(2) 前記3(1)ア(ア)に掲げる支援が,対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されることとされていること。
(3) 前記3(1)ア(ア),(エ)及び(カ)に掲げる支援が,外国人が十分に理解することができる言語により実施されることとされていること。
(4) 一号特定技能外国人支援計画の一部を契約により他者に委託する場合にあっては,その委託の範囲が明示されていること。
(5) 前記(1)から(4)までに定めるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては,当該分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。