当サイトにも多くの方々に訪問いただいており、様々な感想やご意見をいただいております。
その中で多かったのが、どうすれば「登録支援機関」になれるのかを知りたいとのことでした。
外国人労働者を受け入れる「受入機関」と二人三脚で事業を支えることとなる「登録支援機関」ですが、法案では出入国在留管理庁長官の登録が必要となっています。
この特集では、法案を紐解きながら、現段階で判明している「登録支援機関」の登録方法、登録基準についてお知らせします。
※2019/2/2に内容を改定しました。
登録支援機関とは
まず登録支援機関とはなにか条文を見ながら振り返っていきます。
特定技能所属機関(受入企業など)は外国人(特定技能一号資格者)が特定技能資格で認められた範囲の活動(お仕事)を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための様々な支援の実施計画を作成しなければならないとされています。また、その計画の適切な実施も義務付けられています。ただし、この計画作成と実施を専門機関に委託することができます。その専門機関が「登録支援機関」となります。
第二条の五
5 特定技能所属機関(第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。
登録支援機関の登録
登録支援機関の登録のためには以下の内容が記された申請書を出入国在留管理庁長官あてに地方出入国在留管理局に提出する必要があります。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 支援業務を行う事務所の所在地
三 支援業務の内容及びその実施方法
支援業務の内容およびその実施方法については、以下の内容を記すように法務省令に定められています。
ア 支援業務を開始する予定年月日
イ 特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
また、以下の法務省令で定められた書類が必要となります。
ア申請者が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については,当該役 員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場 合は,当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し)),法人でない場合にあっては申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し
イ 申請者の概要書
ウ 支援委託契約の契約書又はこれに代わる書類の写し
エ 法第19条の26第1項各号(登録支援機関の欠格事由)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
オ 支援業務の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
カ 支援業務の担当者(以下「支援担当者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
キその他必要な書類
更新は5年ごととなります。
登録支援機関の登録要件ならびに支援計画基準
このページに登録要件と計画が満たすべき基準をまとめました。ご覧ください。