本ページでは造船・舶用工業分野における在留資格「特定技能」の取り扱いについてお知らせします。
造船・舶用工業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、下表a.試験区分で示される試験に合格し、b.業務区分で示される業務に従事する者となります。また、技能実習2号を修了している場合は試験免除となります。
項番 |
a.試験区分 |
b.業務区分 |
1 |
造船・舶用工業分野特定技能1号 試験(仮称)(溶接) |
溶接(手溶接、半自動溶接) |
2 |
造船・舶用工業分野特定技能1号 試験(仮称)(塗装)又は技能検定 3級(塗装) |
塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業) |
3 |
造船・舶用工業分野特定技能1号 試験(仮称)(鉄工)又は技能検定 3級(鉄工) |
鉄工(構造物鉄工作業) |
4 |
造船・舶用工業分野特定技能1号 試験(仮称)(仕上げ)又は技能検 定3級(仕上げ) |
仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作 業、機械組立仕上げ作業) |
5 |
造船・舶用工業分野特定技能1号 試験(仮称)(機械加工)又は技能 検定3級(機械加工) |
機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作 業、フライス盤作業、マシニングセンタ作 業) |
6 |
造船・舶用工業分野特定技能1号 試験(仮称)(電気機器組立て)又 は技能検定3級(電気機器組立て) |
電気機器組立て(回転電機組立て作業、変 圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作 業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻 線製作作業) |
1号資格者に求められる日本語能力水準及び評価方法
技能実習2号を修了していない外国人は、「日本語能力判定テスト(仮称)」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」の合格が必要です。
「日本語能力判定テスト(仮称)」
(日本語能力水準)
当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者に ついては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するもの と認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定 開始時期:平成31年秋以降に活用予定
「日本語能力試験(N4以上)」
(日本語能力水準)
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本 語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施(平成29年度)
管轄官庁
国土交通省になります。
5年間の受入上限数
飲食料品製造業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大1万3,000人で あり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用されます。
技能実習2号からの移行
造船・舶用工業分野に関する第2号技 能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとし て取り扱われます。
2号特定技能外国人が従事する業務
本分野では特定技能2号在留資格が想定されています。
業務内容は、「溶接(手溶接、半自動溶接)」のみになります。
2号資格者に求められる技能水準及び評価方法
以下の試験の合格と実務経験が必要です。
ア 試験区分
「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(仮称)(溶接)」
イ 実務経験
複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を要件とする。
特定技能所属機関に対して特に課す条件
以下のような条件が雇用機関に課されます。
ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協 議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記ア、イ及びウの条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限ります。