本ページでは飲食料品製造業分野における在留資格「特定技能」の取り扱いについてお知らせします。
「飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製 造・加工、安全衛生」業務に従事ができます。ただし、「技能測定試験又は技能実習2号修了により確認された技能を要する」業務である必要があります。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の 調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事すること は差し支えない、とされています。
管轄官庁
農林水産省になります。
5年間の受入上限数
飲食料品製造業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大3万4,000人で あり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用されます。
1号資格者に求められる技能水準及び評価方法
技能実習2号を修了していない外国人は、「飲食料品製造業技能測定試験(仮称)」に合格する必要があります。
(技能水準)
求められる技能水準は以下のとおりです。
当該試験は、飲食料品製造業分野における業務に関して、食品等を衛生的に取り 扱う基本的な知識を有しており、飲食料品の製造・加工作業について、特段の育成 ・訓練を受けることなく、直ちにHACCP(原材料の受入れから最終製品までの 工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に 重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理に対応 できる程度の業務に従事できるレベルであることを認定するものであり、この試験 の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識 や経験を有するものと認める。
(評価方法)
試験言語:現地語
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実施回数:国内外において、年おおむね10回程度を予定
開始時期:平成31年10月予定
1号資格者に求められる日本語能力水準及び評価方法
技能実習2号を修了していない外国人は、「日本語能力判定テスト(仮称)」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」の合格が必要です。
「日本語能力判定テスト(仮称)」
(日本語能力水準)
当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者に ついては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するもの と認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定 開始時期:平成31年秋以降に活用予定
「日本語能力試験(N4以上)」
(日本語能力水準)
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本 語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施(平成29年度)
技能実習2号からの移行
以下表の「b.技能実習2号移行対象職種」に書かれている職種・作業での第2号技能実習を修了した者は、対応する「a.業務区分」にある業務に従事するための技能、日本語能力を有するものと評価され、上記の試験を免除されます。
a.業務区分 | b.技能実習2号移行対象職種 | |
職種 | 作業 | |
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を 除く。)
の製 造・加工、安 全衛生) |
缶詰巻締 | 缶詰巻締 |
食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工 | |
加熱性水産加
工食品製造業 |
節類製造 | |
加熱乾製品製造 | ||
調味加工品製造 | ||
くん製品製造 | ||
非加熱性水産
加工食品製造 業 |
塩蔵品製造 | |
乾製品製造 | ||
発酵食品製造 | ||
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | |
牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造 | |
ハム・ソーセ
ージ・ベーコ ン製造 |
ハム・ソーセージ
・ベーコン製造 |
|
パン製造 | パン製造 | |
そう菜製造業 | そう菜加工 | |
農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造 |
2号対象か否か
2号対象ではありません。
特定技能所属機関に対して特に課す条件
以下のような条件が雇用機関に課されます。
ア 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係 者で構成される「食品産業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。) の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限ります。