本ページでは建設業分野における在留資格「特定技能」の取り扱いについてお知らせします。
建設分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、下表a.試験区分で示される試験に合格し、b.業務区分で示される業務に従事する者となります。また、技能実習2号を修了している場合は試験免除となります。
項番 |
a.試験区分(3(1)ア関係) |
b.業務区分(5(1)ア関係) |
1 |
建設分野特定技能1号評価試験 (仮称)(型枠施工)又は技能検 定3級(型枠施工) |
型枠施工(指導者の指示・監督を受けながら、 コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、 組立て又は解体の作業に従事) |
2 |
建設分野特定技能1号評価試験 (仮称)(左官)又は技能検定3 級(左官) |
左官(指導者の指示・監督を受けながら、墨 出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメ ントモルタル、石膏プラスター、既調合モル タル、漆喰等)に従事) |
3 |
建設分野特定技能1号評価試験 (仮称)(コンクリート圧送) |
コンクリート圧送(指導者の指示・監督を受 けながら、コンクリート等をコンクリートポ ンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送 ・配分する作業に従事) |
4 |
建設分野特定技能1号評価試験 (仮称)(トンネル推進工) |
トンネル推進工(指導者の指示・監督を受け ながら、地下等を掘削し管きょを構築する作 業に従事) |
5 |
建設分野特定技能1号評価試験 (仮称)(建設機械施工) |
建設機械施工(指導者の指示・監督を受けな がら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、 積込み、掘削、締固め等の作業に従事) |
6 |
建設分野特定技能1号評価試験 (仮称)(土工) |
土工(指導者の指示・監督を受けながら、掘 削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込 み等の作業に従事) |
7 |
建設分野特定技能1号評価試験 (仮称)(屋根ふき)又は技能検 定3級(かわらぶき) |
屋根ふき(指導者の指示・監督を受けながら、 下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根を ふく作業に従事) |
8 |
建設分野特定技能1号評価試験 (仮称)(電気通信) |
電気通信(指導者の指示・監督を受けながら、 通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電 気通信工事の作業に従事) |
9 |
建設分野特定技能1号評価試験 (仮称)(鉄筋施工)又は技能検 定3級(鉄筋施工) |
鉄筋施工(指導者の指示・監督を受けながら、 鉄筋加工・組立ての作業に従事) |
10 |
建設分野特定技能1号評価試験 (仮称)(鉄筋継手) |
鉄筋継手(指導者の指示・監督を受けながら、 鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事) |
11 |
建設分野特定技能1号評価試験 (仮称)(内装仕上げ)又は技能 検定3級(内装仕上げ施工) |
内装仕上げ(指導者の指示・監督を受けなが ら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペッ ト系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕 上げ工事、カーテン工事の作業に従事) |
表装(指導者の指示・監督を受けながら、壁 紙下地の調整、壁紙の張付け等の作業に従事) |
1号資格者に求められる日本語能力水準及び評価方法
技能実習2号を修了していない外国人は、「日本語能力判定テスト(仮称)」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」の合格が必要です。
「日本語能力判定テスト(仮称)」
(日本語能力水準)
当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者に ついては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するもの と認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定 開始時期:平成31年秋以降に活用予定
「日本語能力試験(N4以上)」
(日本語能力水準)
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本 語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施(平成29年度)
管轄官庁
国土交通省になります。
5年間の受入上限数
飲食料品製造業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大4万人で あり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用されます。
技能実習2号からの移行
建設分野に関する第2号技能実習を修了した者は、必要な技能水準および日本語能力水準を満たしているものとして取り扱われます。下表が対応表になります。
a.業務区分 | b.技能実習2号移行対象職種 | |
職種 | 作業 | |
型枠施工 | 型枠施工 | 型枠工事作業 |
左官 | 左官 | 左官作業 |
コンクリート圧送 | コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 |
建設機械施工 | 建設機械施工 | 押土・整地作業 |
積込み作業 | ||
掘削作業 | ||
締固め作業 | ||
屋根ふき | かわらぶき | かわらぶき作業 |
鉄筋施工 | 鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 |
内装仕上げ | 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 |
2号特定技能外国人が従事する業務
本分野では特定技能2号在留資格が想定されています。
建設分野において特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、下表a.試験区分で示される試験に合格し、b.業務区分で示される業務に従事する者となります。
項番 |
a.試験区分(3(2)ア関係) |
b.業務区分(5(1)イ関係) |
1 |
建設分野特定技能2号評価試験 (仮称)(型枠施工)又は技能検 定1級(型枠施工) |
型枠施工(複数の建設技能者を指導しながら、 コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、 組立て又は解体の作業に従事し、工程を管理) |
2 |
建設分野特定技能2号評価試験 (仮称)(左官)又は技能検定1 級(左官) |
左官(複数の建設技能者を指導しながら、墨 出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメ ントモルタル、石膏プラスター、既調合モル タル、漆喰等)に従事し、工程を管理) |
3 |
建設分野特定技能2号評価試験 (仮称)(コンクリート圧送)又 は技能検定1級(コンクリート圧 送施工) |
コンクリート圧送(複数の建設技能者を指導 しながら、コンクリート等をコンクリートポ ンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送 ・配分する作業に従事し、工程を管理) |
4 |
建設分野特定技能2号評価試験 (仮称)(トンネル推進工) |
トンネル推進工(複数の建設技能者を指導し ながら、地下等を掘削し管きょを構築する作 業に従事し、工程を管理) |
5 |
建設分野特定技能2号評価試験 (仮称)(建設機械施工) |
建設機械施工(複数の建設技能者を指導しな がら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、 積込み、掘削、締固め等の作業に従事し、工 程を管理) |
6 |
建設分野特定技能2号評価試験 (仮称)(土工) |
土工(複数の建設技能者を指導しながら、掘 削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込 み等の作業に従事し、工程を管理) |
7 |
建設分野特定技能2号評価試験 (仮称)(屋根ふき)又は技能検 定1級(かわらぶき) |
屋根ふき(複数の建設技能者を指導しながら、 下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根を ふく作業に従事し、工程を管理) |
8 |
建設分野特定技能2号評価試験 (仮称)(電気通信) |
電気通信(複数の建設技能者を指導しながら、 通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の作 業に従事し、工程を管理) |
9 |
建設分野特定技能2号評価試験 (仮称)(鉄筋施工)又は技能検 定1級(鉄筋施工) |
鉄筋施工(複数の建設技能者を指導しながら、 鉄筋加工・組立ての作業に従事し、工程を管 理) |
10 |
建設分野特定技能2号評価試験 (仮称)(鉄筋継手) |
鉄筋継手(複数の建設技能者を指導しながら、 鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事し、 工程を管理) |
11 |
建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(内装仕上げ)又は技能検定1級(内装仕上げ施工、表装) |
内装仕上げ(複数の建設技能者を指導しながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事し、工程を管理) |
2号資格者に求められる技能水準及び評価方法
(技能水準)
「建設分野特定技能2号評価試験(仮称)」または「技能検定1級」の合格及び建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(以下「班長」という。)としての実務経験(必要な年数については、試験区分ごとに国土交通省が別途定める。)が要件となります。
(評価方法)
1 「建設分野特定技能2号評価試験(仮称)」
開始時期:平成33年度予定
2 「技能検定1級」
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
特定技能所属機関に対して特に課す条件
以下のような条件が雇用機関に課されます。
ア 建設業者団体及び元請企業に対して特に課す条件
1 建設業は多数の専門職種に分かれており、建設業者団体も多数に分かれてい ること等から、特定技能外国人の受入れに係る建設業者団体は、建設分野における外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するため、共同して以下の取組を実 施する団体を設けること。
・ 建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた 共同ルールの策定及び遵守状況の確認
・ 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(以下「試験」という。)の実施に 係る建設業者団体間の調整
・ 海外の現地機関との調整、試験場所の確保、受験者の募集、試験の実施等
・ 試験合格者及び試験免除者の就職先の斡旋・転職支援等
2 建設現場では、元請企業が現場管理の責任を負うことから、特定技能所属機 関が下請企業である場合、元請企業は、特定技能所属機関が受け入れている特定技能外国人の在留・就労の資格及び従事の状況(就労場所、従事させる業務の内容、従事させる期間)について確認すること。
イ 特定技能所属機関に対して特に課す条件
建設業では、従事することとなる工事によって建設技能者の就労場所が変わる ため現場ごとの就労管理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の 繁閑で報酬が変動するという実態もあり、特に外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要であることから、以下のとおりとする。
1 特定技能所属機関は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていること。
2 特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。
3 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本 人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
4 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
5 特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
6 特定技能所属機関は、外国人の受入れに関するア1の団体(当該団体を構成する建設業者団体を含む。)に所属すること。
7 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、特定技能所属機関の常勤 の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。) の総数を超えないこと。
8 特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国 人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。
9 特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、8 において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。
10 9のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
11 そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項
特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限ります。