在留資格「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分かれます。ここではその違いについて解説します。
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特定技能1号と2号の違い 早見表
求める技能水準 | 在留期間上限 | 家族(配偶者・子)の帯同 | 対象分野 | |
特定技能1号 | 相当程度の知識または経験を要する技能 | 通算5年 | 基本不可 | 14分野 |
特定技能2号 | 熟練した技能 | 制限なし(更新可能) | 可 | 2019年では建設、造船・舶用工業のみ |
特定技能1号とは
求める技能水準
相当程度の知識または経験を要する技能とある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有していると認められる外国人を対象とした在留資格となります。
各業種の所管省庁が定める「特定技能評価試験」、並びに「日本語能力判定テスト」もしくは「日本語能力試験」(N4レベル)による評価がなされます。
技能実習2号修了者については、上記の試験の受験が免除されます。
在留期間上限
通算で5年となります。1回あたりの在留期間(更新可能)は、1年、6ヶ月、又は4ヶ月とされています。
家族(配偶者・子)の帯同
基本不可となります。
受入対象分野
14分野すべてとなります。
その他
本資格で就労した期間は、永住権取得に必要な就労期間とは認められません。
特定技能2号とは
求める技能水準
熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象とした在留資格となります。
原則として、特定技能1号の取得後に2号を取得することとなります。
2号への移行は別途定められた一定の試験への合格などにより可能とされています。
在留期間上限
上限はありません。上限なく更新が可能です。1回あたりの在留期間(更新可能)は、3年、1年、6ヶ月とされています。
家族(配偶者・子)の帯同
帯同可能です。
受入対象分野
2019年時点では、建設、造船・舶用工業のみがその対象分野とされています。
その他
本資格で就労した期間は、永住権取得に必要な就労期間とみなされます。