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特定技能の実運用方針

このページでは、2018年11月現在想定されている在留資格「特定技能」の実運用方針についてご説明します。

受入れ機関の基準

実際に「特定技能」在留資格を用いて外国人従業員を雇用する場合、その受入れ機関(外国人を受け入れる企業や組織のこと)は以下のような基準を満たす必要があります。

(1)外国人と締結する契約は,報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため,所要の基準に適合することが必要
(2)適格性に関する基準
・労働関係法令・社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等
(3)支援体制に関する基準(特定技能1号外国人材の場合に限る)
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等

またこれに加えて、技能研修制度にて問題となっている「保証金等」の徴収がないことも受入基準の一つとなる予定です。

支援計画

前述した通り1号外国人に対しては、本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生活上又は社会生活上の支援を行う必要があります。
支援の内容は以下のとおりとなります。
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)外国人の住宅の確保
(3)在留中の生活オリエンテーションの実施
(4)生活のための日本語習得の支援
(5)外国人からの相談・苦情への対応
(6)各種行政手続についての情報提供
(7)非自発的離職時の転職支援
(8)その他

支援の主体は、受入れ機関もしくは特定技能1号外国人の支援を目的として設立される「登録支援機関」になります。
受入れ機関は登録支援機関にこれらの支援計画の作成と実施を委託することができます。
委託せず自らが行う場合は、支援計画を作成する必要があります。

登録支援機関

登録支援機関とは、特定技能1号外国人の支援を目的として設立される組織であり、以下の基準を満たす必要があります。
(1)適格性に関する基準
・欠格事由に該当しないこと等
(2)支援体制に関する基準
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等
登録支援機関(者)については、支援体制を備えた業界団体、民間法人、社労士等の幅広い主体が想定されています。

出入国在留管理庁と受入れ機関等との関係

以下のような関係性が想定されています。
(1)外国人,受入れ機関及び登録支援機関による各種届出
(2)受入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言
(3)受入れ機関及び登録支援機関に対する報告徴収等
(4)受入れ機関に対する改善命令
(5)罰則規定

以下イメージになります。

Author: tokuteiginou

2 thoughts on “特定技能の実運用方針

  1. ちょっと質問が有るんですが
    私は3年間実習生が完了しました。母国へ帰ってから今まで10ヶ月です。
    私は特定技能1号で日本に戻りたいです。いいですか?
    私の専門はマシニングでロボットの部品を作る。けど技能実習3号まだ有りません。
    有難うございます!

    1. THAIさん ご質問ありがとうございます。
      技能実習2号を完了したということであれば、ご専門の特定技能資格を取得できます。
      産業機械製造業分野になりそうですね。

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